広島地方裁判所 昭和53年(わ)112号 判決 1978年6月15日
宣告の日
昭和五三年六月一五日
裁判所
広島地方裁判所刑事第一部
裁判官
久安弘一
検察官
落合俊和
罪名
所得税法違反
被告人
本籍
広島市観音町一〇番地の一
住居
広島市観音町一〇番一三号
職業
会社役員
金耕壮
昭和一七年一一月二〇日生
判決主文
被告人を懲役八月及び罰金七〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、広島市観音町一〇番一三号において、屋根工事業並びに瓦販売業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上げ金の一部を除外して仮名の取引口座を設け割引債券を購入するなどの不正な行為により所得の一部を秘匿したうえ、
第一、昭和四九年分の自己の実際の所得金額が三六、五九六、〇〇〇円で、これに対する所得税額が一七、一九六、六〇〇円であるのにもかかわらず、昭和五〇年三月一一日、広島市加古町九番一号所在の広島西税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、八七二、〇〇〇円で、これに対する所得税額が二三四、五〇〇円である旨、ことさら、所得金額を過少に記載した内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により昭和四九年分の正当な所得税額との差額一六、九六二、一〇〇円を免れ、
第二、昭和五〇年分の自己の実際の所得金額が三九、六六六、〇〇〇円で、これに対する所得税額が一八、五五七、〇〇〇円であるにもかかわらず、昭和五一年三月九日、右税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、九九四、〇〇〇円で、これに対する所得税額が六二六、二〇〇円である旨、ことさら、所得金額を過少に記載した内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により昭和五〇年分の正当な所得税額との差額一七、九三〇、八〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
所得税法二三八条一項後段、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項
昭和五三年六月三〇日
裁判所書記官 木原重臣
(裁判官 久安弘一)